運転免許証がコピーじゃダメなのと同様に、バイク車検証もコピーを携帯じゃダメなのは知ってる。
パスポートや住民票も同じこと。原本じゃなきゃ話にならない。

でも、バイクに入れっぱなしは
盗難や雨シミが心配
コピーだと逮捕されるの?
自賠責も携帯が必要?
そんな疑問を解消します。
正面から聞かれたら、
『車検証・自賠責とも法律で原本の備え付けが決まってる だから逮捕されるかも』
としか言えない
でも実際問題、車検証・自賠責の不携帯で捕まって罰金払った人を見たこと有りません
私自身、何度か見せてと言われたこともあるけど、コピーを指摘されたことも無い
盗難リスク、雨シミリスクを考えて、コピーもありかと
もちろん、自己責任だけどね
こんな内容を知ってスッキリしよう。
法律を厳守して、
- すり抜けなんてもってのほか
- 1km/hだって法定速度を超えない
- 走行中はスマホナビを全く見ない
- 30m・3秒前には必ず方向指示器を出す
そんな品行方正な人は、必ず車検証(軽自動車届出済証)・自賠責保険証明書の原本を携帯してバイクに乗ってください。
そうで無い人は、リスクを自己判断して自分の信じる道を歩もう。
意思を持った大人なんだから、捕まって罰金を徴収されても責任取れないからね。
バイク車検証のコピーを携帯は、違法と知ってる けど逮捕される?自賠責も?

| ~125cc | ~250cc | 250cc超 | |
|---|---|---|---|
| 車検証 罰金50万円 | 携帯義務なし (標識交付証明書) | 携帯義務アリ (軽自動車届出済証) | 携帯義務アリ (自動車検査証) |
| 自賠責保険証明書 罰金30万円 | 携帯義務アリ | 携帯義務アリ | 携帯義務アリ |
車検証・自賠責の原本を車・バイクに備え付けておくのが法律で決まってる。
※車検証の備え付け義務:道路運送車両法
※自賠責保険証明書の備え付け義務:自動車損害賠償保障法
唯一、原付一・二種の車検証(標識交付証明書)のみ備え付け義務がありません。
原付は車両じゃないから車両法とは関係ないからね。
車検証・自賠責の両方とも持ってないと、合計80万円の罰金を科せられても文句は言えない。
ただ、行政処分じゃなく罰金なので、点数は関係ないよ。
バイクではコピーをバイクに備え付けてる人が少なくない。
コピーが違法なのは誰でも知っているのに。
なぜなのか、そしてどうしたらいいのかを知っておこう。
携帯必須派の言い分

車検証・自賠責の原本を携帯すべき、という人の言い分は、真っ当です。
要は、『法なので従え』。
おっしゃる通りです。法律にはコピーでもOKなんて書いてありません。
法が気に入らないのなら、自分で立候補して立法府の一員となり法を変えるのが一番の近道です。次善の策が市民運動を起こして立法府を動かす。
どちらもしないのであれば、『黙って従え』が正しい。
だいたいコピーでOK、と考える方が可笑しいですね。
そう思うのなら、
- 検問で免許証のコピーを渡してみればいい
- 出国ゲートでパスポートのコピーを渡してみればいい
それをしないということは、本当は解ってますね。横車だということを。
コピー容認派の言い分

コピー容認派の論拠は2つ。
- 車検証の原本をバイクに保管しておいて、バイクを盗まれたらどうするんだ
車検証を使って、売られてしまう! - 車検証の原本をバイクに保管しておいて、雨に濡れたらどうするんだ
汚れて読めなくなってしまう
セーフだと思う?
どちらも論拠が乏しい。
バイクを盗まれたら、車検証を使って売られてしまう?

ショップ・買取業者は、バイクの所有者であることを、必ず車検証と免許証を突き合わせて確認する。なので、たとえ車検証を持ってたとしてもバイクを売るのはムリ。
盗んだバイクには当然カギが無いから、疑われずに売るのは難しい。
パーツとして個人売買だと、それが盗品だと気づかない善意の第3者にわたる可能性がある。盗まれた人が自分のバイクが売られてると気づけば良いけど、気づかないと後の祭りですね。
バイクのキーシリンダーを変えられて、新しいキーされたら何ともならない。けど、そこまでのスキルがある泥棒に目をつけられたら何してもムダ。海外に売られることもあるからね。
だから、コピーをバイクに入れて置くのはある程度意味がある。
盗まれたら負けが確定するわけじゃないけど・・・
警察に被害届を出した上でバイクの廃車手続きをすれば、車検証は無効になる
しかし、対抗手段が無い訳じゃない。
バイクが盗まれたと気づいたら、バイクの廃車手続きすればいい。盗まれた車検証は無効になりバイク売買は出来なくなります。
通常、廃車手続きにはナンバープレートの返却が必要です。しかし警察に被害届を出して受理されると『受理番号』が貰えます。この『受理番号』があれば、ナンバープレートが無くても廃車手続きが可能です。
しかし警察は、親身に盗まれたバイクを探してくれるほど暇じゃない。ボロボロになったバイクが捨てられてたら連絡が来るだけ。
海外に売られたり・バラ売りされたり・無車検上等な人の手に渡ったら、負け確定です。
万一、ボロボロになったバイクと共に犯人が捕まったとしても、彼らに補償能力があるとは思えない。
無い袖は振れないと言われたら損害を回収する手段が無い。警察や裁判所は、取り立ててくれません。
結局、車検証の原本・コピーで、大した差にはなりません。
車検証が、雨に濡れたらどうするんだ

ジップロックに入れとけよ
車と違いバイクは車両に保管した書類に雨が掛かる可能性がある。
だから、万一濡れてしまうことを想定してコピーを携帯するのだとの意見。
だけど、これもまた横車。
ジップロックに入れとけば良いだけ。
それでも心配ならバイクに保管せず、ジャケットの内ポケットにでも入れて置けばいい。
ただ、バイクに保管せずに身に着ける場合は、持って行くのを忘れないように気を付けないとね。
それでも車検証のコピーを

法律違反を声高らかかに宣言するつもりはありません
でも、誰にも迷惑かけてないのでは?
車検証の原本を携帯していても、コピーを自宅保管していれば盗難された時も対応可能なのは解る。雨に濡れなくすることも可能なのは解る。
でも、リスクを減らすという意味でコピーはありなのではないかな?
原本携帯のリスクと、コピーで逮捕のリスクを比べてどっちを取るか。コピーを指摘されて50万円の罰金となるのは痛いけど、そのリスクは限りなく低く思える。
30年バイクに乗っているが、事故以外で車検証を求められたことが無い。事故の時、事故車両の身元を明らかにするため車検証の提示は避けられない。
しかしその時もコピー提示で逮捕されたことは無い。
あくまで『お目こぼし』なだけで、この成功体験が日本中で通用すると確約できる訳はない。
そこはまあ、大人なんだから自己責任でね。
ホントは『逮捕』じゃなくて『検挙』
だけどここでは一般的な『逮捕』という言葉を使ってます
- 逮捕:身柄を拘束
- 検挙:被疑者とすること
車検証不携帯は、罰金刑なので即、身柄の拘束まではされません
いわゆる『牢屋にぶち込まれる』ことは無い
罰金が払えないと労役場留置に入れられて、強制労働で罰金分を働いて返すことになるけどね
※弁護士ほっとラインを引用
法律のおさらい

| ~125cc | ~250cc | 250cc超 | |
|---|---|---|---|
| 車検証 罰金50万円 | 携帯義務なし (標識交付証明書) | 携帯義務アリ (軽自動車届出済証) | 携帯義務アリ (自動車検査証) |
| 自賠責保険証明書 罰金30万円 | 携帯義務アリ | 携帯義務アリ | 携帯義務アリ |
- 車検証の携帯義務が無いのは、原付のみ
- 自賠責は、全てのバイクで携帯義務あり
車検証(250cc以上)・軽自動車届出済証(125cc~250cc)の携帯義務

125cc超の軽二輪、250cc超の小型二輪には車検証の携帯義務があり
違反は50万円以下の罰金です
さんざん議論されてきてるから、みんな知っているとは思うけど、一応おさらいしておこう。
125cc超のバイクについて法律で備え付けが義務化されてます。
違反すれば50万円の罰金。
スピード違反や、一時停止違反のような行政処分ではありません。
違反点数には関係なく、罰金です。
250cc超の小型二輪
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(抜粋)自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
250cc以下の軽二輪
第六十三条の三 検査対象外軽自動車を運行の用に供する者は、前条第三項の規定により交付を受けた軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を当該検査対象外軽自動車に備え付けなければならない。
125cc以下の原付
「標識交付証明書」備え付けの規定は無い
唯一、125cc未満の原付には、車検証相当の書類の備え付け義務はありません。
125cc以下は原付であって車両じゃない。なので、道路運送車両法とは関係ないのです。
自賠責保険証明書の携帯義務

自賠責保険は、50ccを含めてすべての排気量で原本の備え付けが義務化されてます
違反は30万円以下の罰金
自賠責の場合は、自賠責保険に入っている全てのバイクについて車両への備え付けが義務化されてます。
違反すれば30万円の罰金。
スピード違反や、一時停止違反のような行政処分ではありません。
違反点数には関係なく、罰金です。
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 第二条第二項に規定する自動車 及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。
第八条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
バイク車検証のコピーを携帯は、違法と知ってる まとめ

- バイクの車検証(250cc以下はそれに相当するもの)の原本を携帯しないのは、違法。50万円の罰金。ただし125cc以下の原付1,2種はその範囲外
- バイクの自賠責保険証明書は、全排気量とも原本を携帯しないのは、違法。30万円の罰金。
最近のバイクはシート下にスペースがほとんど無い。携帯工具も入れたいから、車検証は細かく折って入れることになる。だから書類はなるべく入れたくないですね。
でも日本の法律なので、原本を携帯するのが適法な行動です。
それを理解した上でどう行動するかは、自分で考えよう。
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