PR

なぜ、バイクには仮免や路上教習が無いのか?【3つの理由を深堀り】

なぜ、路上教習が無いのか バイク知識

車の免許には路上教習という制度があります。

仮免許を取ったら、公道に出て路上教習します。


しかし、バイクの教習では、公道に出ることはありません

教習所の中を、クルクル走るだけで終わり。

なぜ、バイク免許の教習には

仮免や路上教習が無いの?

そんな疑問を解消します。

バイクに路上教習が無い理由は3つ

  1. バイクには仮免許の仕組みが無いため
  2. 2人乗りが出来ないため
  3. 教官が操作に介入できないため

こんな内容を知って、スッキリしよう。

バイクで公道を走るのは、免許を取ってからです。

誰も助けてはくれないので、しっかり教習所で学んでおこう。




『法律で決まってるから』だけでは

『法律で決まってるから』だけでは

バイク免許には、

法規で路上教習の規定がない

路上教習をやらなくても、バイク免許が取れる仕組みなので、やらない。


『法律で決まってるから』では、なんの説明にもなってませんね。

『法律で決まってるから』で終わらせない

子供に聞かれたときに、こんな返しでは良い子には育ちません。

なぜ、そう決まったのか、理由が大事です。


何でだと思う?

もし、解らなかったら、質問返しすればOK!


  • 子供は自分で考える癖がつく
  • 大人は、悩まなくて済む

Win-Win ですね。

その隙に、なぜそう決まったのか、3つの理由をインプットしておこう。

  1. バイクには仮免許の仕組みが無いため
  2. 2人乗りが出来ないため
  3. 教官が操作に介入できないため



1.バイクには仮免許の仕組みが無いため、路上教習が無い

バイクには仮免許の仕組みが無いため

バイク免許の技能講習には、第1段階、第2段階が無い

車とバイクで免許取得のための技能講習カリキュラムは、大きく違います

車の免許の技能講習

  1. 第1段階:自動車学校内で練習
  2. 修了検定
  3. 第2段階:路上教習
  4. 卒業検定


バイクの免許の技能講習

  1. 自動車学校内で練習
  2. 卒業検定

バイク免許には、修了検定からの第2段階がありません。




なぜ、第2段階が無いのか?

なぜ、第2段階が無いのか?

バイクには、『仮免許』が無い

当たり前ですが、無免許で公道を走れません。

免許教習中なので免許は無い。

だから『仮免許』を取って公道に出ます。

自動車学校で、第一段階の教習が終わり修了検定に合格です。

公道に出ても良いというお墨付き(仮免許)が貰えるのです。




しかし、全ての免許に仮免許制度が有る訳では無い

道路交通法 第八十七条(電子政府の総合窓口E-Gov参照)に規定があります。

大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。

道路交通法 第八十七条



要は、仮免許が有るのはこの4種の免許だけ

  1. 大型仮免許
  2. 中型仮免許
  3. 準中型仮免許
  4. 普通仮免許

バイクの仮免許は無いのです。

バイクの仮免許が無いから、公道へ出られない。

公道へ出られないから、路上教習が無いのです。

納得してもらえましたか?


なぜ、バイクに仮免許が無いの?

鋭いですね。



なぜ、バイクに仮免許が無いかは、

バイクに仮免許があったらどうなるか?

を考えてみれば解ります。





バイク免許の種類については、ココ




2.2人乗りが出来ないため、仮免・路上教習が無い

2人乗りが出来ないため
photo by Honda Motor

バイクにも仮免許制度を作れば、路上教習が出来ます。

すると、何が起きるでしょうか?

道路交通法 第八十七条(電子政府の総合窓口E-Gov参照)に規定があります。

仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(中略)で当該免許を受けていた期間(中略)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(中略)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

道路交通法 第八十七条

要は、仮免許の人は、一人では運転できない。

  • 第一種免許3年以上保持者
  • 二種免許保持者
  • 政令で定める者

いずれかの者が同乗してその指導下で無いと運転出来ないのです。

当たり前ですね。

仮免許で一人で運転出来たら『』じゃない。


教官が同乗して指導する?

教官が同乗して指導する?
photo by Honda Motor

教官がバイクの後ろに乗って指導すれば、

公道を走れるじゃん!


これが、出来ないのです。

道路交通法第七十一条(電子政府の総合窓口E-Gov参照)に規定があります。

第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(中略)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(中略)が通算して一年に達しないもの(中略)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

道路交通法第七十一条

要は、バイク免許を取って一年間は、二人乗りしてはダメ。

初心者の二人乗りを禁止しています。

  • 仮免許は初心者なので、1年間は二人乗り出来ない
  • 二人乗り出来ないと、同乗して指導して貰えないので公道を走れない



二律背反、ジレンマに陥る。

だから、バイクに仮免許があっても路上教習は出来ないのです。

仮免許だけは、

二人乗りOKにすれば良いのでは?

しつこいですね。

ちなみに『ひつこい』というのは関西弁なので、関西人とバレます。



教官を後ろに乗せもOKにしたら、何が起きるか?




バイク免許を早く安く取得する方法は、ココ




3.教官が操作に介入できないため、仮免・路上教習が無い

教官が操作に介入できないため、路上教習が無い

教官が後ろに乗ったって、何も出来ない

教官を後ろにのせて二人乗りしながら路上教習するということは、

生徒が間違った操作をしたら、ブレーキを掛けて止めさせる必要があります。

そうでないと、同乗する意味が無い。




教官がブレーキ掛けたら、どうなる?

教官がブレーキ掛けたら、どうなる?

コケるに決まってる


生徒がバイクを走らせているときに、教官が介入してブレーキを踏んだら何が起きるか?


間違いなく、バランスを崩しバイクは転倒します

突然、ブレーキを掛けられて生徒がバランスを保てるはずがない。

だから、教官が二人乗りして指導するにはムリがある。


教官が二人乗りしても、出来るのは声掛けのみ

いざと言う時には、間に遭わない

なるほどね!

納得して貰えてうれしい。


サイドカーとか、補助輪とか言い出したらどうしようかと思ってた。



解ってるふりをしてカッコつけるより、納得するまで追求するのはとても良い事。



聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥





なぜ、150ccという途中半端なバイクが有るのか?




なぜ、バイクには仮免や路上教習が無いのか? まとめ

なぜ、バイクの技能教習には路上が無いのか? まとめ

バイクの技能講習に路上講習が無い理由は、この3つ。

  1. バイクには仮免許の仕組みが無いため
  2. 2人乗りが出来ないため
  3. 教官が操作に介入できないため


教習所へ通っている間は、早く卒業したくてたまらない。

けれど、卒業して公道に一人で放りだされると怖くて仕方ない。

もっと、教習所で教わっておけば良かった、と思うに違いない。





焦らず少しづつ慣れて行こう。

あなたとバイクの付き合いは始まったばかりです。


バイクと友達になるコツは、『楽しむこと、乗り続けること』


最期になったけど、バイクで走り出す前にバイク保険を忘れないで。

何かあってからでは遅い。





併せて読みたい

タイトルとURLをコピーしました