PR

50ccを原2登録は違法?そのバイクを原1免許で乗るのは違法?三角マークは必要?

バイク知識

原付一種、50cc以下のバイクは自動車免許で乗ることが出来ます。

けれど30km/h制限、二段階右折の制限があり面倒!

ならば、原付二種で登録すれば制限が無くなって便利だ!


50cc原付一種を51ccとして原付二種登録するのは違法?

そのバイクを自動車免許で運転するのは、違法?

そんな疑問を解消します。

これを読めば、謎が解けてスッキリするはず。




原付二種の疑問、いきなり結論

原付の種類

いきなり結論です。



50cc原付一種を51ccとして原付二種登録するのは違法か?

違法

地方税法 第448条第1項
(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
三十万円以下の罰金になります。




本当は50cc未満なのに、このバイクを普通免許で運転するのは違法か?

合法

50cc未満であれば、ナンバープレートによらず普通免許証で運転可能です。

本当は50cc未満だと証明するのはむずかしいけどね!




原付の種類

原付の種類
photo by 深谷市役所

原付は排気量により3種類に分かれます。

  ~50cc 51~90cc 91cc~125cc
道路運送車両法 原付一種 原付二種 原付二種
道路交通法 原付 普通自動二輪 普通自動二輪
ナンバープレート 黄色 ピンク
自動車税 2,000円 2,000円 2,400円
制限速度 30km/h 60km/h 60km/h
二段階失右折 不要 不要


ナンバープレートの色や形は 市町村が決められるので、厳密には黄色やピンク以外もOKです。

原付バイクのナンバープレートが6角形なのも市町村の裁量なのです。

ご当地デザインのナンバープレートが最近はやってる。

ご当地デザインにするのも、市町村の裁量。

最近、黄色ナンバーはめったに見ない

125CCに比べ、メリットは税金が400円違うだけ

125CCの方が力強くて良いからね





原付一種のみ制限が厳しい

原付一種のみ制限が厳しい

原付一種(50cc以下)は、30km/h制限や二段階右折の制限があり、白バイの標的になり易い。

そのため、原付一種を二種登録するのが流行りました。

  • 30km/h制限が60km/hになる
  • 二段階右折不要
  • 90cc以下であれば、自動車税は変わらない



改造申請は容易

改造申請は容易

原付の改造申請は、市役所や区役所で申請書を出すだけす。

申請書と現行白色ナンバープレートを持って行けば、30分程度で黄色ナンバーが貰えます。

この時に、本当に50ccを超えた証拠を求められる場合があります。

ショップで改造したなら、ショップの明細書。

ボアアップキットを自分で組み込んで50ccを超えた場合は、パーツの取説・領収書でOKです。



改造申請は容易
改造申請書サンプル




虚偽申請はNG

虚偽申請はNG

実際には何も改造せずに申請するのは、『虚偽申請 』 ですので違法です

地方税法 第448条第1項(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)

により、 三十万円以下の罰金になります。


発覚する状況を想定するのは難しいけれど、違法です。

同様に、90ccバイクの黄色ナンバーが嫌で、125ccピンクナンバーとして登録するのも違法です。




発覚した時に、自動二輪免許を持っていなかったら

発覚した時に、自動二輪免許を持っていなかったら

書類チューンで原付二種登録したバイクを乗っていて検問に出会ったとします

自動二輪免許を持っておらず、自動車免許しか無くても無免許運転にはなりません


実際には50cc未満なので、違法性がないからです。

しかし、実際には50cc未満だと証明するのは、難しい。

検問での問答を考えておくべきです。




申請せずに排気量UPもNG

申請せずに排気量UPもNG

ボアアップキットを組み込んで50ccを超えたのに、改造申請しなのも当然NG!

50ccでは有り得ないスピードでぶつかったりしたら発覚するかも?

バレて保険が下りなかったりしたら大変ですよ。

チャレンジしない方が良い。





いずれにしても、高速道路はムリ。





原付二種の三角マークは必要?

原付二種の三角マーク

二種登録についての疑問は晴れましたが、チョット深堀り。

原付二種のバイクには、リアフェンダーに白字三角マークがついてます。

三角マークが無いと、違法でしょうか?

⇒ 無くても合法

実はこの三角マークは、第二種原動機付自転車の標識および速度計装備について・(昭和二九年二九重局二一〇一号) が元になってます。

⇒ 警察法規総覧 (Webcat Plus)


日本の製造者を対象として通産省・運輸省・警察庁から出された『 通達 』 です。

通達なので、法的拘束力はありません

日本のバイクメーカーにだけ出された通達なので、

輸入車には元から三角マークはついてません

単に、『お願い』なのです。


一種二種が解りやすいように


付けてくれると嬉しいな!

まあ、トラブルの元なので、大人の対応として付けておいた方が面倒がありません

フェンダーレスの人は仕方ありませんが。





維持費も気になる。





50cc原付を二種登録は違法? まとめ

50cc原付を二種登録は違法? まとめ
原付二種の三角マーク1
  • 50cc原付一種を、書類だけ51ccとして原付二種登録するのは違法
  • 実際に51ccに改造していれば、合法
  • 書類だけ51cc原付二種登録した50cc未満バイクを自動車免許で運転するのは合法
    実際は50cc未満だと証明する手段があればだけど。
  • 二種の三角マークは無くても合法

どんな場合でも、虚偽の申告は違法になるので、気を付けよう。


併せて読みたい

タイトルとURLをコピーしました